CHECK! コロナショックに悩むまえに確認を!

全世界に広がる新型コロナウィルス感染症。予防のための対応への支援は?もし感染してしまった場合は?そんな不安に保険での保障を中心にお答えします。
ようやく緊急事態宣言も解除されましたが、これからは新しい生活様式を取り入れ、感染を防いでいかないといけません。「自分は大丈夫」と思っていても、絶対はありません。もしものための知識を備え、準備をしておくことをお勧めします。万が一発症してしまった場合についてもご紹介します。

POINT① 新型コロナウィルス感染症にかかったら治療費はどれくらいかかる?

新型コロナウィルス感染症は指定感染症です。そのため、入院した場合の治療費は公費でまかなわれます。
サラリーマンの方が治療を受けた場合、通常であれば医療費は 3 割負担になりますが、新型コロナウィルス感染症で入院が必要になった場合は自己負担額が軽減されます。公費で負担される額については各自治体によって異なりますので問い合わせてみてください。いずれにしても自己負担額は、ほぼかからないと言ってよいでしょう。

POINT② 死入院できず臨時の施設で療養に!加入している医療保険は支払われる?の備え

新型コロナウィルス感染症は疾病入院給付金・死亡保険金のお支払い対象となる疾病に該当します。
疾病入院給付金は病気の治療を目的とした入院に対して支払うものなので、検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず医師の指導で医療機関に入院した場合はもちろんのこと、すぐに入院できず自宅療養での治療となったり、医師の指示により医療機関と同等の施設(ホテル等)に滞在することになった場合でも医師の証明書等があれば入院給付金の支払い対象になります。
万が一亡くなってしまった場合は通常の2 倍の死亡保険金を支払う保険会社も多いようです。

POINT③ 1か月も働けない!?お給料は?

新型コロナウィルス感染症にかかってから復帰までに1か月ほどかかります。そんなに働けなかったら収入はどうなるのでしょうか……。
サラリーマンなどの健康保険被保険者であれば、療養のために働けなくなった日から起算して、3日を経過した日から直近12 か月の標準報酬月額を平均した額の30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を傷病手当金として支給されることになります。傷病手当金に加え、ご加入の医療保険も給付されたら当面乗り切れそうですね。
ですが、自営業者などの国民健康保険加入者にはこの制度はありません。そんな時、このような保険を検討してみてはいかがでしょうか?(表1参照)

※表1

所得補償

POINT④ 第2波が来るかも……今のうちに保険内容の確認を!

状況は日々変わっており、今後の感染の状況によっては国や自治体の補助や保険会社の取り扱いも変わる可能性もあります。いざ入院となってしまった場合に慌てないためにも、ご加入の保険を確認しておいてくださいね!

POINT⑤ 海外に行った場合の補償は?

今後、海外に行かれる方もいるでしょう。
もしも海外で発症したら公費に頼ることはできません。その場合は、海外旅行保険が役立ってくれます。仮に入院などにより帰国(および帰宅)が延びてしまった、という場合でも補償が延長されます。
補償の中には取り直した航空券代の一部が支払われる場合もあります。帰国してから30日以内に発症が判明した場合は海外旅行保険の補償対象となります。
これまで保険のバックアップを中心にお伝えしましたが、国や地方自治体からの助成金もあります。各自治体や状況によって異なるため、調べてみてください(表2参照)

コロナウィルス感染症助成金


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